ここ数年、主に国内の個人投資家から、新たな投資手法として、大きな注目を集めている、ソーシャルレンディング。
また、銀行等から融資を受けることが難しい中小企業等を中心に、ソーシャルレンディングは、新たな資金調達手法としても注目を集めつつあります。
そんなソーシャルレンディングのメリットについて語られる機会は多くありますが、逆に、ソーシャルレンディングのリスク・デメリットについて記載された記事は、さほど多くありません。
本記事では、そんなソーシャルレンディングのリスク・デメリットについて、簡単に記述していきます。
ソーシャルレンディング事業者は、自身の融資先から回収してきた元本を元手に、投資家への元本償還を実施します。
すなわち、万が一、借り手が経営破綻し、ソーシャルレンディング事業者が、貸付元本を回収できなければ、
結果として、投資家の出資元本も毀損します。すなわち、元本割れが生じる、ということです。
国内の、ほぼすべてのソーシャルレンディング・サービスで、出資の中途解約は「不可」とされています。
もしも「可」としてしまえば、大量の投資家から一気に中途解約がなされて、返金を行うためのソーシャルレンディング事業者の財務が危機的状況に陥るため、です。
要は、ソーシャルレンディング事業者側の都合によるルール設定なわけですが、このルール設定のせいで、投資家としては、一旦ファンドにお金を出すと、その後、ファンドが償還されるまで、資金を取り戻すことができない、という事になります。
日本では、ソーシャルレンディング事業者から投資家が受け取る分配金は、雑所得に該当し、総合課税されることになります。
申告分離課税が利用できないため、給与所得の大きい投資家の場合、高税率をもろに被ることになります。
また、貸し倒れ等が原因で、ソーシャルレンディング投資の成績にマイナスが生じたとしても、その損失を、他の所得分野と損益通算することは出来ません。
こうした不便があるため、国内のソーシャルレンディング投資家の中には、自分の個人名義でのソーシャルレンディング投資を諦めて、法人名義・会社名義でソーシャルレンディング投資をしていることもあります。
上掲の通り、ソーシャルレンディングの場合、節税のための手法が限られるため、給与所得等の大きい投資家が投資を行うより、その子(未成年)が投資を行ったほうが税引き後の利益が大きいケースがあります。
しかし、国内のソーシャルレンディング事業者の大半で、未成年名義での投資口座開設は認められていません。